副業がバレたら?確定申告漏れのリスクは?

ばれたトラブル
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2018年に、厚生労働省が定める「モデル就業規則」が改定され、これまで原則禁止とされていた副業・兼業が推奨される流れになりました。

副業を解禁をする企業も増加していますが、依然として副業を禁止している会社は少なくありません。

このため、会社にバレないよう副業したいと考える方もいるのではないでしょうか。

しかし、会社に秘密で副業をしてバレた結果、トラブルに発展するケースもあります。

また、副業をすること自体がリスクになるケースも。

本記事では副業をする際の注意点や、副業禁止の会社で副業しバレた場合のリスクについて解説します。

副業をすることのリスク

副業には、スキルアップや収入アップ、本業以外の人脈構築などのメリットがある一方で、リスクや注意点もあります。

本業への支障

副業をすることで、単純に労働時間や作業時間が増えます。

本業の終業後や土日休日を使って副業をする場合、時間管理や体調管理ができていないと本業に支障がでる可能性があります。

損害賠償のリスク

副業を解禁している会社でも、副業に関して細かい規定を設けている場合があります。

特に、「競合避止義務」と「秘密保持」には、細心の注意が必要です。

本業の会社と競合関係にある企業での副業は、禁止されているケースがほとんどです。

仮に競合関係にある企業での副業を行なってしまった場合は、懲戒免職や減給といった処分を受ける可能性があります。

また、同様に会社に著しく損益を被る「機密情報」を他社に流出させてしまった場合は、損害賠償責任を問われるケースもあります。

副業を行う場合は、本業を行なっている会社にとってマイナスになるような業務は行わないように注意をしましょう。

トラブル対応は自己責任

副業で予期せず「損害賠償」や「著作権違反」などをしてしまった場合、会社員は会社が最終的な責任を取ってくれますが、副業の場合は完全に個人の自己責任です。

副業のトラブル事例について事前に調べるなど対策が必要になるでしょう。

また、報酬の未払いなどのトラブルも、個人で対応しなければなりません。

他にも「副業禁止の会社で副業をしてバレた場合のトラブル」や「確定申告漏れ」などがあります。

会社に副業がバレるとどうなるの?

「会社に副業がバレると解雇されたり処罰の対象になるのでは」と不安に思う人もいるかもしれません。

しかし、労働者は、本業の勤務時間外であれば自由に副業をすることができます。

企業が個人に対して就業規則などで副業を禁止することは法律で認められていません。

就業時間以外はあくまでプライベートの時間なので、その時間を活用して副業をしても法律違反で罰せられることはないのです。

例えば、株取引やFXなども副業の一つですが、業務時間中に売買しない限り会社から注意されることはないはずです。

副業が原因で解雇や懲戒処分を受けた場合、その処分は無効となる可能性が非常に高いとも言われています。

ただし、本業に支障が出る場合や企業機密が漏洩した場合や会社の信頼・ブランドを大きく毀損する行為をした場合は、副業は禁止もしくは制限されます。

公務員の副業は法律で禁止

公務員は、国家公務員法で「副業禁止」が法律として定められています。

2017年に神戸市が地域の課題を解決する新たな取組の一つとして、副業解禁の基準を打ち出しましたが、まだ他の自治体では副業禁止がほとんどです。

副業がバレるのはどんな時?

業務時間外であれば原則として副業は可能ですが、本業への支障や情報漏洩を考慮し、明確に「副業禁止」とうたう会社もあります。

秘密で副業をしてバレるとトラブルにつながることも。どんな時に副業がバレるのでしょう。

同僚たちからの噂で副業がバレる

自分が副業をしていることを同僚にうっかり話してしまい、それがきっかけで副業をしていることが上司の耳に入る、というケースが意外と多いようです。

もし副業が上手くいっている場合、身近な人に話したい気持ちもあるかと思いますが「本業に専念していないのでは?」と同僚・上司の余計な不安を煽ることになるかもしれません。

住民税の金額から副業がバレる

会社員の多くは、毎月の給料から住民税が天引きされます。

住民税とは、都道府県や市町村の地方自治体が行政サービスを提供するために、住民から徴収する税金のことです。

住民税の納税額は前年度の所得によって決まります。

このため、副業で収入が増えると住民税も増え、会社の経理などに「副業をしているのでは?」と不審に思われる可能性があります。

経理からわざわざ聞かれる可能性は低いかもしれませんが、もし不安な場合は住民税の納付を「特別徴収」ではなく「普通徴収」にすることをおすすめします。

普通徴収にすると、副業分は自分で納税することになります。

マイナンバー制度で副業はバレない

マイナンバー制度が導入されたことで「副業がバレやすくなるのでは」といった疑問の声もあります。

しかし、マイナンバーが原因で副業はバレることはありません。

これは、民間事業者のマイナンバー収集・利用に大きな制限がかけられているためです。

現在、マイナンバーの利用が許されているのは社会保障・税に関する手続き書類の作成事務のみで、個人の所得を調べることは許されていません。

副業がバレたときのリスク

では、会社に秘密で副業をして、バレたときにはどんなリスクがあるのでしょう?

まずは、社内での同僚や上司から悪印象を持たれる可能性です。

会社として「副業禁止」のルールを打ち出している場合、副業することはルールを破ることになります。

ルールを破った上に、副業のせいで機密漏洩をした場合などは大きなペナルティを課されるリスクもあるでしょう。

また、副業をすると単純に労働時間が増えます。

疲れがたまると遅刻・欠勤が増えたり、仕事に集中できないこともあるはずです。

勤務態度が著しく悪くなる場合は本業での評価が下がるリスクもあります。

副業がバレるよりリスクが高いのは、確定申告をしないこと

副業によって思いがけず収入が入った場合、会社にバレるよりも確定申告しない方がずっとリスクは高くなります。

これは、所得を申告せず納税しないと「脱税」扱いになるためです。

副業で確定申告が必要なのは、以下の場合です。

副業でアルバイトをしており、給与を受け取っている人
アルバイト以外の副業をしており、所得が年間20万円を超えた人

アルバイトやパートなど、企業から給与を受け取っている場合は給与の金額に関わらず副業の確定申告が必要です。

給与ではなく、自分で商品・サービスを販売し所得を得ている場合は「副業の所得が1年間で20万円を超えた場合」に確定申告が必要になります。

所得とは「売上-経費」のことです。

売上が30万円、経費に5万円かかった場合、所得は差し引き25万円になるので、確定申告が必要です。

売上が50万円、経費に35万円かかった場合は、所得は差し引き15万円。

確定申告は不要です。

確定申告には青色申告と白色申告があり、節税効果が高い青色申告がおすすめです。

場合によっては、還付金という形で確定申告後にまとまったお金が還ってくるケースもあります。

なお、青色申告を選択したい場合は、事前に青色申告承認申請書と開業届の提出が必要です。

20万円以下でも住民税の申告が必要

副業の1年間の所得が20万円以下の場合、確定申告はしなくて良いですが住民税の申告はしなければなりません。

通常、確定申告で申告した所得額を元に住民税が決まります。

確定申告をしないと副業分の住民税が計算できないため、別途住民税のみ申告をしなければならないのです。

もし副業したらどれくらいの税金がかかる?

すでに副業をしている方や、これから副業をしようと考えている方は、所得税や住民税、社会保険料がいくらになるのかを把握しておく必要があります。

また、同じ副業でも白色申告と青色申告の場合で納税額が大きく異なることもありますので、確定申告の際に慌てないためにも、一度無料診断をしてみるのが良いでしょう。

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